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「リモートワークを続けながら、家族でタイに住みたい」「DTVビザは家族でも取れるのか」。日本や海外の仕事を続けたまま移住したい家族にとって、DTVは有力な選択肢です。
結論から言うと、DTVは家族でも使えます。主たる申請者がリモートワークなどの条件でDTVを取り、法律上の配偶者と20歳未満の未婚の子は、帯同者として1人ずつ申請します。ただし、帯同者にも50万バーツの資金証明が求められる案内があり、5人家族では準備する資金が大きくなる点に注意が必要です。
この記事では、家族でDTVを使うための条件、必要書類、資金証明の考え方、申請の手順と入国後の注意点を整理します。
この記事のポイント
- DTVは5年間有効なマルチプルビザ。1回の入国で180日滞在でき、1回だけ180日延長できる
- 主たる申請者は、海外の会社で働くリモートワーカーやフリーランスなどが対象
- 帯同できるのは、法律上の配偶者と20歳未満の未婚の子
- 帯同者も1人ずつ申請し、申請料も1人ずつかかる(在東京タイ大使館では52,000円)
- 資金証明を家族でまとめられるかは、申請先によって違う
DTVビザで家族とタイに住む条件
DTVを家族で使うには、まず主たる申請者がDTVの条件を満たす必要があります。そのうえで、配偶者と子どもが帯同者として申請します。ここでは、DTVの基本と、主たる申請者・帯同者それぞれの条件を整理します。
DTVとは(5年・180日・延長1回)
DTV(Destination Thailand Visa)は、海外の会社や取引先の仕事をリモートで行う人や、タイの「ソフトパワー」に関わる活動をする人のためのビザです。在東京タイ大使館の案内では、次のように説明されています。
- 有効期間:発行日から5年間のマルチプルビザ
- 滞在期間:1回の入国につき180日
- 延長:入国後、タイの入国管理局で1回だけ180日の延長を申請できる
- 申請料:52,000円(e-Visaサイトでのクレジットカード払いのみ。支払い後は返金されない)
また、2025年1月1日から、DTVの申請はe-Visaサイトでのオンライン申請のみになっています。
主たる申請者の条件(ワーケーション/ソフトパワー)
主たる申請者は、大きく2つのタイプに分かれます。
- ワーケーション(リモートワーク):タイ国外の会社に雇われて働くリモートワーカーや、フリーランス。海外の会社との雇用契約書・在職証明書、またはポートフォリオや取引先との契約書で証明します。
- ソフトパワー活動:ムエタイのトレーニング、タイ料理の教室、治療、セミナーなど、タイでの活動に参加する人。受け入れ先の入学許可書や予約の証明で証明します。
家族で移住する場合は、親のどちらかがリモートワークを続ける「ワーケーション」のタイプで申請するケースが中心になります。主たる申請者には、直近3か月の銀行取引明細で、残高が50万バーツ以上あることも求められます。
なお、DTVは海外の仕事をリモートで続けるためのビザです。タイの会社に雇われてタイ国内で働く場合は、別に労働許可証などの手続きが必要です。
帯同できる家族と必要書類
帯同者として申請できるのは、法律上の配偶者と、20歳未満の未婚の子です。在スイスタイ大使館の帯同者向け案内などをもとに、主たる申請者と帯同者の主な書類を比べると、次のようになります。
| 比べる点 | 主たる申請者 | 帯同者(配偶者・子ども) |
|---|---|---|
| 対象 | リモートワーカー、フリーランス、ソフトパワー活動の参加者 | 法律上の配偶者、20歳未満の未婚の子 |
| 活動の証明 | 雇用契約書・在職証明書、ポートフォリオ、受け入れ先の書類など | 主たる申請者のパスポートとDTVのページの写し |
| 関係の証明 | 不要 | 婚姻証明(配偶者)、出生証明(子ども)、養子縁組の証明(養子) |
| 資金の証明 | 50万バーツ以上(直近3か月の取引明細など) | 50万バーツ以上(残高証明やスポンサーレターなど) |
| 申請料 | 1人分 | 1人ずつ |
日本では、婚姻や親子関係は戸籍謄本で証明します。英訳が必要かどうかなどは、申請先の大使館の最新の案内を確認してください。
資金証明50万バーツは家族で何人分必要か
家族でDTVを申請するとき、いちばん大きな課題になるのが資金証明です。在スイスタイ大使館の案内では、帯同者にも50万バーツ以上の資金証明(残高証明やスポンサーレターなど)を求めています。
ただし、扱いは申請先によって違うという情報があります。
- 帯同者も、1人ずつ50万バーツを証明するのが一般的とされている
- 関係を証明する書類を付ければ、家族でまとめた明細を受け付ける公館もあるとされている
- 配偶者の分について、主たる申請者の口座(残高100万バーツ以上)とスポンサーレターで証明できるという解説もある
5人家族で全員が50万バーツずつ求められると、合計250万バーツの残高が必要になります。これは払うお金ではありませんが、申請の時点で用意しておく必要があります。日本から申請する場合は、在東京タイ大使館(または管轄の総領事館)の最新の案内で、帯同者の資金証明の扱いを必ず確認しましょう。
DTVのメリットとデメリット
家族でDTVを使う場合の、良い点と気をつけたい点を整理します。
メリット
- 日本や海外の仕事を続けたまま、家族でタイに住める
- 5年間有効なマルチプルビザで、出入国がしやすい
- 1回の入国で180日滞在でき、延長もできる
- 申請料は、タイランドプリビレッジなどと比べると低い
デメリット・注意点
- 帯同者の分も資金証明が必要になる場合があり、5人家族では大きな残高が必要
- 申請料は人数分かかる(5人なら在東京タイ大使館で260,000円)
- 180日(延長して最長360日)ごとに出国が必要になる
- タイ国内の会社で働くことはできない(別に就労の手続きが必要)
DTV以外のビザとの比較は、次の記事でまとめています。

家族でDTVを申請する手順と注意点
家族でDTVを申請するときは、主たる申請者の承認を待ってから家族分を申請する流れになります。順番と書類を先に把握しておくと、家族全員の渡航日をそろえやすくなります。
申請の流れ(主たる申請者 → 帯同者)
- 主たる申請者が、e-Visaサイト(thaievisa.go.th)でDTVを申請する
- 主たる申請者のDTVが承認される
- 配偶者と子どもが、それぞれ帯同者として申請する(主たる申請者のパスポートとDTVのページの写しを添付)
- 家族全員のDTVが承認されたら、渡航する
解説記事では、帯同者の申請は主たる申請者のDTVが承認されてからでないとできないとされています。審査には日数がかかるので、渡航予定日から逆算して早めに始めましょう。申請先は、住んでいる住所を管轄する大使館または総領事館を選びます。
書類のチェックリスト
主たる申請者
- □ パスポート
- □ 雇用契約書・在職証明書、またはポートフォリオと取引先との契約書
- □ 直近3か月の銀行取引明細(残高50万バーツ以上)
- □ 申請料の支払いに使うクレジットカード(VisaまたはMastercard)
帯同者(1人ずつ)
- □ パスポート
- □ 主たる申請者のパスポートとDTVのページの写し
- □ 婚姻証明(配偶者)または出生証明(子ども)。日本では戸籍謄本など
- □ 資金証明(50万バーツ以上の残高証明、またはスポンサーレター)
入国後の滞在延長と90日レポート
DTVで入国すると、1回の入国で180日滞在できます。それ以上滞在したい場合は、タイの入国管理局で180日の延長を1回だけ申請できます。家族全員の滞在期限がそろうように、延長の手続きも家族まとめて計画しましょう。
また、タイに90日以上続けて滞在する外国人は、90日ごとに住所を入国管理局へ届け出る「90日レポート」が必要です。期限の15日前から7日後までに届け出られます。家族全員分の期限を管理しておきましょう。
子どもの学校とDTVの関係
DTVの帯同者として滞在する子どもが、タイの学校に通えるかどうかは、学校の方針によって違います。インターナショナルスクールや日本人学校に入学を申し込むときに、「DTVの帯同者として通学できるか」を確認してください。学校によっては、学生ビザ(ED)を求められる場合もあります。
学校の選び方と学費は、次の記事でまとめています。

よくある質問
夫婦ともにリモートワークの場合、2人とも主たる申請者になれますか?
それぞれが条件を満たせば、別々に主たる申請者として申請することも考えられます。資金証明や書類の準備が変わるため、どちらが有利かを申請先の案内で確認しましょう。
子どもが20歳になったらどうなりますか?
帯同できるのは20歳未満の未婚の子です。20歳を迎える前に、学生ビザへの切り替えなど、次の滞在方法を考えておく必要があります。
DTVで日本の会社の仕事を続けられますか?
DTVは、タイ国外の会社や取引先の仕事をリモートで行う人を対象にしたビザです。タイの会社に雇われて働く場合は、別に就労の手続きが必要です。
申請は自分でできますか?
e-Visaサイトからオンラインで申請できます。書類の準備に不安がある場合は、代行業者の利用も検討しましょう。
まとめ:資金証明の扱いを確認してから、家族の申請計画を立てよう
DTVは、リモートワークを続けながら家族でタイに住みたい人にとって有力な選択肢です。最後にポイントを整理します。
- □ DTVは5年間有効なマルチプルビザ。1回の入国で180日、延長は1回180日
- □ 主たる申請者は、リモートワーカー・フリーランス・ソフトパワー活動の参加者
- □ 帯同できるのは、法律上の配偶者と20歳未満の未婚の子
- □ 帯同者も1人ずつ申請し、申請料も1人ずつかかる
- □ 帯同者にも50万バーツの資金証明が求められる場合がある
- □ 5人全員が1人ずつ求められると、残高は合計250万バーツ
- □ 申請は主たる申請者から。承認後に家族分を申請する
- □ 入国後は、延長と90日レポートを家族全員分管理する
- □ 子どもがDTVの帯同者として通学できるか、学校に確認する
迷ったときは、まず「申請先の大使館で、帯同者の資金証明がどう扱われるか」を確認してください。家族でまとめて証明できるかどうかで、必要な資金が大きく変わります。資金のめどが立てば、主たる申請者の書類をそろえて申請し、承認を待って家族分の申請に進みましょう。

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